基本理念

目的
身体障害者の権利や選択権を尊重し、質の高いサービスを利用者主体に提供するとともに、地域に開かれた施設づくりを目指し、身体障害者福祉の増進をはかることを目的としています。
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3.社会福祉教育実践の場すべての障害者が安心して生活していくためには、市民の協力と理解が不可欠である。障害者の歴史は悲惨から出発し、現在でも改善されているとはいえ、市民権が確保されているとはいい難い状況がある。ノーマライゼーションの思想を実現していくためにも、施設が社会に開放され、いつでも誰でも自由に施設を訪れ、そこで学び、ふれあい、健常者・障害者という壁を乗り越えて、共に発展できる環境づくりに参加していくことが大切である。 |
具体的支援方針
1.個別支援の実践
各々の個性や生き方のニーズに応じた支援の展開2.自由と責任
本人が自ら選択し、決定できるような支援を展開、個を尊重し発達を促す3.「生活」第一主義の実践
施設は生活施設、出来るだけ社会、家庭に近い環境づくりを行い、ノーマライゼーションの思想を実践する4.人権の尊重
人権を尊重した利用者と職員の対等な関係を築く5.自立への支援
施設での生活を利用者自身が創造していけるように支援する施設概要
設置主体 | 静岡市 |
運営主体 | 社会福祉法人 ![]() |
静岡市桜の園 | 1. 名称:静岡市桜の園 2.所在地 静岡市葵区内牧1560番地の6 3.敷地面積 7,351.14㎡ 4.延床面積 2,650.07㎡ |
静岡市桜の園城北館 | 1.名称:静岡市桜の園城北館 2.所在地 静岡市葵区北安東4丁目32番34号 3.敷地面積 891.59㎡ 4.延床面積 429.18㎡ |
沿革
平成 4年12月 | 「静岡市桜の園」着工 |
平成 6年2月 | 「静岡市桜の園」竣工 |
平成 6年4月 | 静岡市より、社会福祉法人![]() |
平成 6年5月 | 事業開始。身体障害者療護施設(入所50名、短期入所5名)、身体障害者デイサービスセンター(15名)、重度障害児(者)生活訓練ホーム(20名)。 |
平成12年4月 | 重度障害児(者)生活訓練ホーム「静岡市桜の園城北館」(20名)、事業開始。 |
平成13年10月 | 障害者生活支援事業「静岡市桜の園障害者生活支援センターさくら」事業開始。 |
平成16年4月 | 生活訓練ホーム、生活訓練ホーム城北館の定員を25名に増員。 |
平成18年4月 | 静岡市より、2年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成18年10月 | 障害者自立支援法施行に伴い、短期入所事業が移行。 「身体障害者デイサービスセンター」は「自立訓練(機能訓練)」(15名)に移行。 |
平成20年4月 | 静岡市より、5年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成21年4月 | 自立訓練の空床利用として「地域生活支援事業(日中一時支援)」開始。 |
平成22年3月 | 「静岡市桜の園障害者生活支援センターさくら」事業終了。 障害者生活支援事業は城東(じょうとう)保健福祉エリアへ移転。 |
平成24年4月 | 「障害者支援施設」へ移行。生活介護100名/自立訓練15名/施設入所支援50名。 |
平成24年4月 | 静岡市より、3年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成28年4月 | 自立訓練(機能訓練)を廃止。生活訓練ホーム(内牧)の定員を30名、生活訓練ホーム城北館の定員を20名に変更。 |